宅地造成および特定盛土等規制法

(目的)第一条

この法律は、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止のための必要な規制を行うことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。

(定義)第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一項

宅地  農地、採草放牧地及び森林(以下この条、第二十一条第四項及び第四十条第四項において「農地等」という。)並びに道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供される土地(以下「公共施設用地」という。)以外の土地をいう。第二条

第二条

宅地造成  宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土その他の土地の形質の変更で政令で定めるものをいう。

第三条

特定盛土等  宅地又は農地等において行う盛土その他の土地の形質の変更で、当該宅地又は農地等に隣接し、または近隣する宅地において災害を発生させる恐れが大きいものとして政令で定めるものをいう。

第四条

土石の堆積  宅地又は農地等において行う土石の堆積で政令で定めるもの(一定期間の経過後に当該土石のを除却せるものに限る。)をいう。

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