宅地造成および特定盛土等規制法

(目的)第一条

この法律は、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止のための必要な規制を行うことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。

(定義)第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

    第一項 

宅地  農地、採草放牧地及び森林(以下この条、第二十一条第四項及び第四十条第四項において「農地等」という。)並びに道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供される土地(以下「公共施設用地」という。)以外の土地をいう。

    第二項

宅地造成  宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土その他の土地の形質の変更で政令で定めるものをいう。

    第三項

特定盛土等  宅地又は農地等において行う盛土その他の土地の形質の変更で、当該宅地又は農地等に隣接し、または近隣する宅地において災害を発生させる恐れが大きいものとして政令で定めるものをいう。

    第四項

土石の堆積  宅地又は農地等において行う土石の堆積で政令で定めるもの(一定期間の経過後に当該土石を除却するものに限る。)をいう。

    第五項

災害  崖崩れ又は土砂の流出による災害をいう。   

    第六項

設計  そのものの責任において、設計図書(宅地造成 特定盛土等又は土石の堆積に関する工事を実施するために必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書をいう。第五十五条第二項において同じ)を作成することをいう。

    第七項

工事主  宅地造成、特定盛土等若しくは土石の堆積に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。

    第八項

工事施行者  宅地造成、特定盛土等若しくは土石の堆積に関する工事の請負人又は請負契約のよらないで自らその工事をする者をいう。

    第九項

造成宅地  宅地造成又は特定盛土等(宅地において行うものに限る。)に関する工事が施行された宅地をいう。

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